冊子ダウンロード【引用:日本訪問看護財団】
STEP 1 市町村への申請 | 介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。 申請には、申請書類が必要です。 |
---|
▼
STEP 2 訪問・認定調査 | 市町村職員が訪問し、聞き取り調査を行います。 |
---|
▼
STEP 3 審査判定 | 一次判定 調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。 二次判定 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。 |
---|
▼
STEP 4 認定結果の通知 | 日常生活動作の介助度によって、介護度が決まります。 非該当(自立) 要支援1・2 地域包括支援センターと契約し「介護予防プラン」の作成を依頼。在宅や施設サービスが利用できます。 要介護1~5 居宅介護支援事業所(=ケアプランセンター)のケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼。サービス提供事業者と契約し、サービスを利用できます。 |
---|
▼
STEP 5 ケアプラン(介護・介護予防サービス計画書)の作成 |
---|
▼
STEP 6 介護サービス利用の開始 |
---|
まずは「オリーブ訪問看護ステーション阿倍野」にご相談下さい。
06-6654-3503
ケアマネージャーさまのご紹介、市町村への申請からサポートします。
ご利用等に関わらず、ちょっとした相談でも構いません。ご連絡ください。